労使トラブルを未然に防ぐ就業規則になっていますか?

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トラブルを未然に防ぐ就業規則作成のポイント

「労使トラブルが出るところに出てしまった場合―労働基準監督署の介入を招いたり、裁判になったとき、監督官や裁判官が最初に口にする言葉をご存知ですか?

「御社の就業規則はどうなっていますか?」

就業規則は、「職場のルールブック」という言い方がされます。確かに法律の解説書には、「従業員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場の規律、その他従業員に適用される各種ルールを明文化したものです」

「常時10人以上従業員を雇用している会社は、必ず就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ないといけない」などと書いてあります。つまり、行政に届出が義務付けされた書類・・・という感じです。確かに、これも就業規則の一側面ではあります。

しかしもっと大事なのは、従業員が会社で働く際の労働条件が記載された書類、つまり契約書である、という側面を持っていることです。 万が一トラブルに発展してしまった際には、就業規則の記載内容により大きく判断異なることがあります。つまり仮に契約=約束を破っていた場合には、破った方が悪い、ということになってしまうのです。

作成に当たってポイントは2つです。

1 労働基準法以上に、過度の優遇はしない
*大手の物まね、行政配布の就業規則雛形などを使っている際によく嵌る落とし穴です

2 法律に規定の無いことは出来る限り会社に有利に作成する
*就業規則は契約=約束です。約束は我が社にあった、守れるものにしましょう

法律を遵守することは勿論ですが、守れる約束をすることが更に重要です。以下の「簡単チェック」で、貴社の就業規則の問題点を洗い出しましょう。」

就業規則の改定で得られるものとは?メリットはこちら

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